1.必用経費の通則

 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、又は雑所得の金額の計算上、総収入金額から差し引くべき必用経費とは、総収入金額に対応する売上原価、その他その総収入金額を得るため直接にようした費用の額及びその年分の販売費、一般管理費その他業務上の費用の額です(個人所得税法第37条@)

理解の仕方としては、次の区分によると良いでしょう。

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確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint4-5 必用経費の計算
・研究開発費
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必要 経費
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区 分

内 容 財務諸表上の表示
 収入金額に対応する必要経費
○売上原価
○総収入金額を得るため直接に要した費用の額


売上原価
 期間対応の必用経費
○その年に生じた販売費、一般管理費
○その他業務上の費用の額

○減価償却費、資産損失、引当金、準備金などがあります

・販売費及び一般管理費
・営業外費用
・特別損失
 
 チェックポイント:
 必要経費は、現実に支払った金額ではなく、次のようにその年分に支払うべき債務の確定した金額に拠ります(所得税法基本通達第37-1及び2)

平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(shacho@zeirishi.cc)。汎用性のあるご質問については、出来るだけ回答に努力します。


 必要経費になる法的根拠

 必要経費になるための指針  財務諸表上の表現
 @ 債務が確定していること
 A 事実が発生していること
 B 金銭が確定していること
○ 現実に支払った費用(前払金等を除く)
○ 未払いの費用
○ 売上原価の額が確定して以内場合は、
  見積額に拠ります(基通36・37共-1)

・仕入(売上原価)
・販売費及び一般管理費
   役員給与、(使用人)給与、
   交通費、法定福利費、
   支払家賃、会議費、交際費、
   支払利息等々の勘定科目
・未払金
・買掛金

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